|
関東羽茂会会則
第一章 総則
第1条(名称) この会は関東羽茂会(以下本会という)と称する。
第2条(事務所) 本会の事務所は会長または事務局長の自宅またはその指定する場所に置く。
第3条(目的) 本会は会員相互の親睦を図ると共に、故郷である羽茂との連絡、交流を密に
することで羽茂の発展に寄与し、併せて佐渡全体の活性化に寄与することを
目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的達成の為に必要な次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦を目的とする趣味の会、スポーツ会、その他の交流会
イベント等の立案、実施。
(2) 会員に対するふるさと情報の提供及びふるさととの交流促進のための
企画の立案、実施。
(3) 羽茂の活性化につながる行政上の施策または公的イベントに対する
支援、協力。
(4) 佐渡に関係する関東地区諸団体との交流、協力関係の構築、合同企画
等の積極的推進。
(5) 羽茂及び佐渡全体の活性化に有効な社会的、文化的、経済活動に
対する支援、協力。
(6) その他上記に付帯する事項。
第二章 会員
第5条(対象) 本会の会員は、関東圏に居住または勤務する羽茂出身及びその家族並びに
本会の趣旨に賛同する関東圏在住者を対象とする。ただし、これまで会員で
あった者が、転勤その他の理由で圏外に転出した場合で、本人が会員として
の継続を希望する場合は、圏外であることを問わないものとする。
第6条(資格) 本会の会員たる資格、前条に該当する者で且つ第24条に定める年会費を
本会に納付した者とする。
第7条(入会) 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記載し、年会費
を添えて申し込まねばならない。
第三章 役員
第8条(役員・監査役等)本会には、次の役員、監査役等を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長2名
(3) 事務局長1名
(4) 事務局次長1名
(5) 委員長各1名
(6) 副委員長各1名~2名
(7) 幹事若干名
(8) 監査2名
以上の他、役員会で必要と認めた場合は、名誉会長、顧問、相談役を置く
ことができる。
第9条(職務) 主な役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長及び副会長
会長は本会を代表し、会務を統括すると共に総会、役員会を招集する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(2) 事務局長及び事務局次長
事務局長は、会長、副会長の命をうけて会務全般を処理すると共に
総会、役員会、常任役員会の招集手続きや開催準備をなし、必要
事項の記録、報告等を行う。又各委員会との連絡調整に当たるものと
する。事務局次長は、事務局長を補佐して会務を執行するほか、
事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 委員長及び副委員長
委員長は各委員会を統括し、委員会を招集する。副委員長は、委員長
の職務を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(4) 監査役
役員による会務の執行状況や会計につき監査し、その結果を総会に
報告する。
第10条(任期) 本会の役員及び監査役の任期は2年とする。ただし、重任を防げない。
又、任期の途中で就任した役員の任期は前任者の残存任期までとする。
第四章 総会
第11条(種類) 本会の総会は、定時総会と臨時総会の2種類とし、定時総会は2年に一回の開催とする。
但し、定時総会が開催されない隔年には、各種大型イベント等を企画開催し、会員相互の
親睦を図ると共に、家族、友人同伴での交流を促進する。
臨時総会は、役員会の決議により、必要に応じて会長がこれを招集する。
第12条(議長) 総会の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故あるときは、副会長が
代行する。
第13条(付議事項) 総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
(1) 当該事業年度の収支決算書、事業報告書、収支予算書、事業計画書
その他会則の改廃等に関する事項。
(2) 役員、監査役の選任、その他役員構成等に関する事項。
第14条(議決) 総会の議決は、出席会員の過半数をもってこれを決するものとする。
ただし、賛否同数のときは、議長がこれを決する。
第五章 役員会
第15条(構成) 本会の役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、委員長、副委員長
及び一般幹事をもって構成し、会長がこれを招集する。監査役は役員会に
出席し意見を述べることが出来る。
第16条(議決) 役員会の議長には会長が当たり、議決には半数以上の役員が出席し、その
過半数をもってこれを決する。ただし、監査役は議決には加わらない。
第17条(付議事項) 役員会に付議すべき事項は、次の通りとする。
(1) 総会の開催及び総会付議事項の内容に関する事項。
(2) 本会の予算、決算、事業計画等に関する事項。
(3) 役員の互選に関する事項。
(4) その他常任役員会において、重要と認めた事項。
第六章 常任役員会
第18条(構成) 常任役員会は、会長の指示により、事務局長がこれを招集し、議長となる。
常任役員会の構成は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、委員長、
副委員長とする。監査役は、常任役員会に出席し意見を述べることが出来る。
第19条(付議事項) 常任役員会は役員会に付議すべき事項について事前協議する他次の事項
について協議、決定する。
(1) 会員数の動向、会員の拡充に関する事項。
(2) 本会の運営組織、入会、脱会等に関する事項。
(3) 本会の年度事業の運営、その他外部イベント等への参加、協力
等に関す事項。
(4) 本会の各委員会の活動状況の把握、調整、指導に関する事項。
(5) その他、本会の会務執行上重要と思われる事項。
第七章 委員会
第20条(種類) 本会には、会計委員会、広報委員会、企画運営委員会、会員拡充委員会
青年部運営委員会、部会運営委員会等を置く。
第21条(業務) 前条の各委員会の行う業務については、『業務分掌規程』において別に
定める。
第22条(招集) 委員長が各委員会の業務を遂行する上で必要と認めたときは、委員会を
招集し業務上必要な事項について調整、協議又は決定することが出来る。
第23条(報告) 各委員長は統括する委員会の活動状況や活動方針について『報告書』等に
まとめて事務局に提出すると同時に常任役員会において報告しなければ
ならない。
第八条 会計
第24条(財源) 本会の運営に必要な資金には会費、補助金、広告料、寄付金等をもって
これに充当する。
会費は年間 2,000円とする。ただし、必要場合は役員会の決議をもって
臨時会費を徴収することが出来る。
第25条(事業年度) 本会の事業年度は毎4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了す
る。
第26条(決算報告) 会計委員会は各年の事業年度終了後、直ちに決算報告書を作成して
役員会に付議し、役員会は監査役会の監査を経てその内容を総会に
付議、承認を得なければならない。
《付則》本会則の改廃は総会において会員出席者の過半数の承認をもって行うものとする。
|